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産前産後・育児・母性健康管理・介護 サポート

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産前産後・育児・母性健康管理・介護 サポート

産前・産後休暇

働く妊婦さんと赤ちゃんの健康を守るために、労働基準法に基づいて作られた制度が「産前産後休暇(=産休)」です。一般的には産前6週間、産後8週間の休暇を取ることができます。双子以上の多胎児を妊娠している場合は、産前14週間の休業が可能になります。

育児休暇

育児休業の期間は、基本的には子供が1歳になる前日まで取得することができます。女性の場合は産後休業(出産日の翌日から8週間)終了日の翌日から、男性の場合は子供が誕生した日から取得可能です。次のような事情があるときには、育児休業を1歳6ヶ月まで延長することができます。

  • ・保育所への入所を希望し、申し込みをしているが入所できない場合
  • ・配偶者の死亡、負傷、疾病などのやむを得ない事情により、子供の養育が困難になった場合

母性健康管理(通院休暇)

妊娠した場合、母体や胎児の健康のため、保健指導または健康診査を受診するのに必要な時間を確保することができます。

  • ・妊娠中…23週まで4週間に1回、24週〜35週まで2週間に1回、36週以後出産まで1週間に1回
  • ・産 後…1年以内は医師の指示どおり

子の看護休暇

小学校就学前の子供が病気やけがをした場合や、予防接種・定期健診を受けさせるために、年次有給休暇とは別に、1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができます。

介護休暇

家族が病気やけが、または身体上若しくは精神上の障害などによって介護が必要な状態になった時、年次有給休暇とは別に、対象となる家族が1人の場合は1年間につき最大5日、2人以上の場合は1年間に10日を限度として、介護休暇を取得することができます。

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