パソナHSでは、有給休暇や各種休暇制度を設けています。
有給休暇(就業者対象)
- 年次有給休暇(年休)
- 有給休暇を効率よく使って、新鮮な気持ちでお仕事に臨んでください。初めてお仕事を開始した日から、6ヶ月後、勤務した実績に応じて有給休暇が付与されます。
- 資格発生
- 就業開始日から起算して6ヵ月間継続勤務し、所定の労働日数の80%以上の出勤実績が認められた場合、資格発生となり所定の有給休暇が付与されます。
- 発生日の起算
- 資格発生より、就業開始日から起算して6ヶ月目を基準とし、1年経過するごとに、所定の日数の80%以上の出勤実績が認められた場合は、所定の日数の有給休暇が加算されます。
- 有効期間
- 有給休暇は、発効日から2年間有効です。雇用契約期間のうち、休日に有給休暇を利用することはできません。また、有給休暇は、契約終了時に消滅します。
- 資格消滅
- 有給休暇の起算日および有効期間は、契約終了時に消滅します。 次の就業開始日を基にあらためて、起算日、勤続年数が設定されます。
- 確認方法
- 月1回発行の給与明細の「有給休暇残日数」欄をご確認ください。
※新しく発生した有給休暇の日数も加算されています。
- 有給休暇ご利用にあたって
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- 有給休暇は就業すべき日の労働を免除するものであるため派遣先が休みである日(GW・お盆休暇・年末年始休暇・祝日等)の利用はできません
- 有給休暇の取得単位は、1日または半日です。半日とは、1日の所定労働時間の半分の時間をさします。
- 有給休暇を利用する場合は、派遣先担当者(指揮命令者等)およびパソナHS 営業担当へ事前に申請してください。やむを得ず緊急に利用する場合は、派遣先担当者(指揮命令者等)とパソナHS 営業担当へ電話・メールで連絡をしてください。
- 有給休暇を利用した場合は、勤怠表または勤怠管理システムに有給休暇利用がわかるように記載・登録してください。
(正しく記載・登録されていない場合は、有給休暇として処理されないことがあります)
特別休暇/育児・介護休業等/その他休暇・休業(休職)制度
パソナHSでは、「特別休暇制度」「産前産後休暇/育児・介護休業等/その他休暇・休業(休職)制度」を設けています。
取得要件、日数等の詳細については、「派遣社員就業規則」「特別休暇規程」「育児・介護休業等に関する規則」等をご覧ください。
- 特別休暇の種類(有給)
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- 産前産後休暇/育児・介護休業等/その他休暇・休業(休職)の種類(無給)
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- 産前産後休暇
- 育児時間休暇
- 生理休暇
- 母性健康管理のための休暇等
- 病気休暇
- 子の看護休暇
- 介護休暇
- 公民権の行使等
- 育児休業
- 介護休業
- 病気休職
「派遣社員就業規則」「特別休暇規程」「育児・介護休業等に関する規則」等は、こちら
特別休暇・休業(休職)等の取得には、「派遣社員就業規則」「特別休暇規程」「育児・介護休業等に関する規則」等に定める要件に合致し、あらかじめ所定様式による届出と会社の承認が必要です。
特別休暇・休業(休職)等の取得を予定される方は、お早めに営業担当までご連絡ください。
- 各種手当等
- パソナHSでは、以下の弔慰金・見舞金の制度を設けております。
お支払い金額等については、弔慰金・見舞金規程は、こちら
お支払いを受ける場合は、パソナHSの営業担当に申し出後、所定の様式により申請を行ってください。 事由を証明する書類が必要です)
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- 弔慰金 スタッフご本人が亡くなられた場合に支給されます。
- 高度障害見舞金 スタッフが高度障害者(障害認定1級)となられた場合、弔慰金に準じた額が支給されます。
- 罹災見舞金 スタッフの住居が罹災(全焼・全壊・全流失、半焼・半壊・半流出、床上浸水、又は同程度の損害)した場合に、支給されます
母性健康管理について
平成29年1月1日に改正男女雇用機会均等法が施行されました。
雇用主は、職場において妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害する行為をすることが無いよう防止するための雇用管理上必要な措置を講じることとなりました。
派遣社員の皆様への必要な措置は、雇用主である派遣会社が中心となって取り組みますが、一部については就業先である派遣先とともに母性健康管理に努めます。
パソナHSでは、就業規則に母性健康管理のための規定を設け、
働く女性の母性健康管理の措置を講じています。
「派遣社員就業規則」「育児・介護休業等に関する規則」はこちら
母性健康管理のための休暇・休業等を取得するにはあらかじめ、会社への届出と会社の承認が必要です。
ご自身を担当する営業担当へご相談ください。