パソナHSは、安心してご就業いただくため、社会保険・雇用保険を完備しています。
当社からご就業の方で、ご就業条件が加入要件を満たす方は、社会保険、雇用保険への加入手続きを行っています。
4分の3基準とは、1週間労働時間:28.125時間 1ヵ月労働日数:15.75日をさします。
短時間労働者の適用拡大に伴い下記の方も社会保険に加入します。
※パソナHSは、「特定適用事業所」に該当します ※学生の方(通信教育、夜間学校等は除く)は加入対象外
健康保険被保険者証は、社会保険加入手続後(資格取得日以後)、約1ヶ月程度で交付予定となります。 保険証が交付されるまでに医療機関で治療を受けた場合、一旦医療費を全額自己負担して頂きます。 その後、保険証が交付された時点で医療機関に提示後、立て替えた保険診療分については、全国健康保険協会(協会けんぽ 東京支部)へ払い戻しの申請をして頂きます。
健康保険証が届いたら
パソナHSは全国健康保険協会(通称:協会けんぽ 東京支部)の適用事業所となります。
全国健康保険協会の概要や各種保険給付に関する詳細につきましては、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページでご確認ください。
全国健康保険協会ホームページ → http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
加入要件(雇用保険)
31日以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合は、加入します。
加入要件(労働災害保険)
パソナHSで就業されるすべての方が加入対象です。
ご家族(被扶養者)がいらっしゃる場合は、別途申請が必要です。 ご家族を被扶養者とする場合は、営業担当へお申し出ください。
契約終了後、次の就職先の社会保険に加入される方以外は健康保険の切り替えが必要です。
次の就職先の社会保険に加入される方以外は、国民年金への切り替えが必要です。
雇用保険の失業給付の申請をされる方は離職票が必要です。 手続きは住宅地の管轄するハローワークで行ってください。
失業給付申請※をされる方は、離職票が届きましたら居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で手続きを行って下さい。
※給付額・給付期間は、個人によって異なります。 給付決定は、公共職業安定所(ハローワーク)が行います。 給付に関するお尋ねは、公共職業安定所(ハローワーク)にお願い致します。
お近くのハローワークについては、ハローワークインターネットサービスをご覧下さい。